よくある質問

電話・メールでも相談できますか?
当事務所はお悩み事の背景や、ご相談者様のお立場などを充分理解したうえでのアドバイスを心がけております。
そのため、ご相談は必ず面談にてお願いしております。
相談料金はいくらくらいですか?
ご相談内容により料金は変動します。サービス開始前にしっかりとお見積もりをお出ししますのでご安心ください。
当日相談に伺うことはできますか?
当事務所は完全予約制です。その日の予約状況に空きがあれば、当日のご予約も可能ですが、できるだけ時間に余裕を持ったご予約をお願いいたします。
申告期限が近いなど、お急ぎの場合はお電話いただければお客様の状況に応じて柔軟に対応させていただきます。
忙しくて平日に相談に伺うのが難しいです
当事務所は平日(月~金)の10:00~18:00までご相談を受けております。
土・日・祝日でも事前にご予約をしていただければ承ります。また、平日18時以降のご面談についても一度ご相談ください。
個人事業主でなくても確定申告が必要なときがあると聞きました
下記に該当する場合は申告の必要があります。
・土地、建物、金などを売却して譲渡所得がある
・生命保険の満期金や解約返戻金を受取った
・給与収入額(1年間)が2,000万円を超えている
・副業など、複数の会社から給与を受けている
・住宅ローン控除、医療費、ふるさと納税などの還付金がある
このほかにも必要な場合があります。
相続税がかかるかどうかわからないです
相続税には基礎控除があり、財産の金額が基礎控除を上回ると相続税がかかります。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、法定相続人は3人となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円と計算されます。
つまり、財産の金額が4,800万円を超えると相続税がかかり、申告が必要です。ただし、申告が必要な場合でも特例や各種控除の適用により、相続税がかからなくなることもあります。
相続税の申告期限はいつまでですか?
相続税の申告期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」とされています。
つまり、「亡くなった日の10ヶ月後の同じ日(応当日)」です。
たとえば、故人が1月1日に亡くなった場合は、11月1日が申告期限日になります。
申告期限日が土・日・祝日だった場合は、次の平日が申告期限です。
申告期限に間に合わないと、小規模宅地の特例や配偶者控除などの有利な規定が使えなくなりますので、申告期限に間に合わせることが重要です。
また、申告期限日が相続税の納付期限になります。
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